一季出版株式会社

2021.06.20
2021/6/20 PGM、東京国税局の処分を不服として提訴

パシフィックゴルフマネージメント㈱(PGM、田中耕太郎社長、東京都台東区)は、子会社のゴルフ場保有会社の合併に関する税務処理に関して東京国税局から過少申告加算税を含めた法人税の追徴課税処分を受けたことに関して、今年4月に処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたことを明らかにした。
子会社のPGMプロパティーズ(PGMP)が2017年2月に、グループのPGMプロパティーズ4(PGMP4)と合併した。PGMPは2017年3月期の税務申告で欠損金(約57億円)を利益と相殺し、所得を約25億円と計上した。この欠損金はこの2社とは別のグループ会社の合併で承継したものだった。
東京国税局は、2度の合併は税負担を減らすのが目的と判断し、2019年に過少申告加算税を含めた法人税の追徴課税約15億円の処分を実施したという。これを不服としてPGM側が今年4月、処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたもの。

PGMでは「ゴルフ場(法人)を買収して業績拡大を図ってきた。買収で増加した法人を合併で減少させて経営の効率化を図っている。何ら不当ではない」としている。
しかも、税当局から欠損を抱えていた会社が事業を行っていないと判断されて〝税逃れ〟と判断されたということだが、PGMでは「欠損金を有していたPGPAH6がPGMプロパティーズ4と合併し、PGMプロパティーズ4がPGMPと合併したことにより、PGPAH6の欠損金がPGMPに引き継がれ、PGMPが欠損金を使用することとなりましたが、これに対して、税務当局は、税制度を濫用したとして、欠損金の使用を認めませんでした。PGPAH6は、簿外債務を当社グループから遮断して管理する業務を実際に行っており、休眠会社ではありませんでした。またPGPAH6の平成28年3月期の利益剰余金は3834万5千円となっていました」と説明している。

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※「ゴルフ特信」第6654号より一部抜粋

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