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2019.04.24
2019/4/24 外国人労働者の「特定技能」雇用等の政省令交付

政府は3月15日、特定技能の在留資格を創設し、外国人労働者受け入れを拡大する新制度の運用の詳細を定めた法務省令や政令を公布した。

受け入れ先には日本人と同等以上の報酬とすることや、健康状態が良好であることを資格取得の要件とすることなどを定めた。施行は改正入管難民法と同じ4月1日。新制度は一定技能が必要な特定技能1号、熟練技能が必要な同2号の在留資格を創設。1号は介護や農業など14業種、2号は建設と造船・舶用工業の2業種。政府はこれら人手不足の14業種を対象に19年度からの5年間で最大約34万5千人の受け入れを想定している。
外国人労働者の受入れ基準が広くなるものの、ゴルフ場の職種でピタリ当てはまるものはなかった。ただし、受け入れ可能な業種は法律ではなく法務省令で定められることから、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、適用される可能性も残されているようだ。

※「ゴルフ特信」第6352号より一部抜粋

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