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2018.09.22
2018/9/22  今年6月成立で農薬取締法の一部を改正する法律案内

特定非営利活動法人・日本芝草研究開発機構(TOJ、高橋正孝理事長、東京都中央区)はこのほど、今年6月8日に成立(6月15日公布)した農薬取締法の一部を改正する法律について、環境省からの資料提供に基づき、その内容を同機構のホームページで掲載した。今回の改正は、農薬の安全性の向上と世界的な農薬評価手法との整合性、世界市場への進出等も含む改正だという。
 農薬の再評価制度の導入や、登録審査見直しなどが大きな改正点だが、安全性確保の視点からゴルフ場の農薬についても改正がされている。この法律に基づき、今年の12月に省令が定められ、順次施行されていくことになる。施行日については〝公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〟となっている。

 ゴルフ場など芝生に関係する部分は、①薬剤の適用範囲、希釈方法や使用量、使用回数、最終有効年月など、農薬の表示事項の順守、②使用計画書を農林水産大臣と環境大臣に提出(書式の宛先変更のみ)、③場外への流出防止に努めることの明記――の3点となっている。
 これらは、今後環境省及び、農林水産省の審議会、その後のパブリックコメントを経て決定、施行される予定としている。
 なお、詳細はTOJのホームページ内「事務局からのお知らせ」に添付資料を載せている。
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        芝草管理用語辞典 大改訂版
※「ゴルフ特信」第6279号より一部抜粋

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