一季出版株式会社

2018.07.12
2018/7/12  朽木ゴルフ倶楽部(滋賀)事業譲渡での再建方法を選択

今年4月9日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請した朽木ゴルフ倶楽部(18H、滋賀県高島市)を経営する㈱朽木ゴルフ倶楽部(前田義礼代表取締役、本社=コース)は、6月17日に開いた債権者説明会で再建方法を変更し、再生手続きでのスポンサー型再建から、事業譲渡でのゴルフ場存続と会員プレー権の維持を目指すことを明らかにした。
6月15日付け官報では、新設分割により新設する㈱オーレ(滋賀県高島市朽木)に対して当社のゴルフ場(朽木ゴルフ倶楽部)の経営事業に関する権利義務を承継させることにしたと公告していたが、これを撤回。スポンサー側が7月2日にも設立の新ゴルフ場運営会社・㈱オーレに、7月下旬に事業譲渡する方針に改めたという。
その理由として、スポンサー側からの譲渡資金から担保権者への弁済金、8千万円に上る滞納税金等を差し引くと会員への弁済は難しいとの結論に至ったとし、現在債権者説明会へ出席しなかった会員(出席者は100名強)に対して書面による意見聴取を行っている最中で、これら意見を取りまとめてから、㈱朽木ゴルフ倶楽部は再生手続きを廃止し破産手続きに移行する方針としている。
先に閉鎖した9ホールは太陽光発電用の事業化も進んでいるが、既存18ホールはゴルフ場として存続させる計画。スポンサーのシーサイドハウジングは不動産業で、関連で沖縄にオーシャンリンクス宮古島(18ホール、平成8年12月開場、宮古島市)を運営しており、ゴルフ場運営のノウハウもあるという。

㈱朽木ゴルフ倶楽部は、朽木GC(昭和47年開場)の経営を目的に旧・西琵琶湖CC(当時は現・わかさCCとの共通会員制)から分離する形で昭和51年に設立。バブル期に計画した増設9ホールが平成11年3月に開発許可を取得し、13年7月に開場し27ホール体制となったが、同年8月29日に大津地裁へ民事再生法の適用を申請。14年10月に債権85%カット等の再生計画案が成立した。しかし、その後の会員の減少や売上減などから再び資金難に陥り、今年4月に2回目の民事再生法を申請していた。

関連記事:2018/9/18  破格の弁済率70%、四街道ゴルフ倶楽部(千葉)再生決議

※「ゴルフ特信」第6249号より一部抜粋

過去のお知らせ一覧はこちら