2026.01.07
2026/1/7 31カントリークラブ(茨城)の㈱リコオ、民事再生手続申立
31カントリークラブ(9ホール、茨城県猿島郡)を経営する㈱リコオ(酒井利通代表取締役、本社同)は10月3日、東京地方裁判所に民事再生手続の適用を申請、同日付けで、弁済禁止の保全命令と監督命令が発令された。申立代理人はさくら共同法律事務所(東京都新宿区四谷本塩町)の西村國彦弁護士、泊昌之弁護士他。監督委員には井上裕明弁護士(東京都千代田区、半蔵門総合法律事務所)が選任されている。
申立代理人の説明によると、同社は昭和63年8月設立で、31CCを平成3年4月にオープン。開場時に募集した会員権は預託金が1200万円で、償還期限が設けられておらず、会員から請求があればいつでも返還に応じるとしていた。その後、平成5年に個人平日会員(預託金175万円=7年据置き)、法人平日会員(2名記名式で預託金350万円=同)、7年に個人・法人正会員(預託金150万円=10年据置き)、個人家族・特別法人正会員(200万円=同)で募集し、5年に募集した平日会員は正会員に取り扱いを変えていた。また平成18年以降も会員募集を行っているが、これ以降は入会金のみで預託金のない会員権としていた。
会員から集めた預託金はゴルフ場建設のため費消されていたため、償還の原資が十分でなく、預託金の分割返済、1200万円額面の200万円額面6口分割で余剰会員権を他に譲渡してもらう等の対応を行った。
そして令和5年には、預託金の永久債化(申立会社の解散時を預託金の償還期限とする)導入を行ったが、個別に同意して永久債化した預託金額は全体の約3分の一の約3億6000万円にとどまった。
預託金償還問題については、①分割返済、②会員権分割、③プレーフィーとの相殺、④永久債化--等の手続きを実施したが、いずれも預託金問題の抜本的解決には至らず、抜本的に解決するために、民事再生手続きが必要との判断から、今回の申立てに至った。債権者説明会は10月9日にホテルグリーンコア坂東(茨城県坂東市)にて開催。
負債総額は債権者約350名に対して13億832万円。会員債権者が大半となっている。自主再建型の再生を目指すとしている。㈱リコオの令和7年3月31日現在の資産・負債状況は資産合計7億475万4103円、負債合計13億832万1986円、純資産合計は6億356万7883円の損失。同1年間(6年4月~7年3月)の売上高は1億3874万9150円、営業利益168万1696円、経常利益は155万7032円だった。
なお、ゴルフ場企業の法的整理は令和7年に入り4件目で、バブル崩壊後に発生した平成3年の2件と同じ令和6年を2件上回った。令和4、5年に続いた7件にはまだ届いていない。バブル崩壊後のトータル(2度目等の申立て含む)では778件、既設ゴルフ場数については1003コースとなった。
