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2025.08.18
2025/8/18 NGK、厚労省の熱中症対策、企業への義務化を案内

一般社団法人・日本ゴルフ場経営者協会(NGK)は、会員のゴルフ場企業に向けて、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に就労者への熱中症対策が罰則付きで義務化されると案内した。
近年の気候変動による異常気象への対応強化の一環として、2018年に「気候変動適応法」が制定された。また2024年4月から同法が改正され「熱中症特別警戒アラート」が創設された。そして、厚生労働省が「職場における熱中症対策の強化」として、労働安全衛生規則の一部を改正し、事業者に対して就労者への熱中症対策を罰則付きで義務付けると発表したことから、同協会では改正の趣旨並びに内容を案内し、対応を要請したもの。

労働安全衛生規則の一部改正では、「事業者は、高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」とされており、具体的には、労働安全衛生規則第617条の規定に基づき、「労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えること」が義務付けられている。
しかしながら、近年、熱中症による死亡災害は年間30人を超え、労働災害による死亡者数の4%を占めるなど、その対策が重要となっている。また、熱中症による死亡災害のうち、その原因の多くには「初期症状の放置、対応の遅れ」が見られるが、現行法令上、熱中症による健康障害の疑いのある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応について定めがない。
対策の実施が義務化される作業とは「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または4時間以上の実施が見込まれる作業」と案内。

事業者に義務付けられる熱中症対策は、①【報告体制の整備】就労者が熱中症の恐れがある状況を事業者に報告するための体制をあらかじめ定めること。具体的には、緊急連絡網の整備や、緊急搬送先の連絡先および所在地などを作成。②【実施手順の作成】熱中症の恐れがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断を可能となるよう、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など熱中症による重篤化を防止するための必要な措置の実施手順をあらかじめ作成すること。具体的には、事前研修などで熱中症の症状などを周知しておくこと、熱中症の恐れがある者を発見した場合の作業離脱・身体冷却⇒意識の異常確認の手順、および熱中症発症時の応急処置に関する研修などNGK作成の「ゴルフ場における熱中症予防対策ガイドライン」参照と案内している。
③は【関係者への周知】で、上記の報告体制及び実施手順について、あらかじめ職場内に掲示し、関係者へ周知徹底しておくこと。具体的には「熱中症対策ガイドライン」を整備し、事前研修や掲示による周知徹底、WBGT測定器の設置、緊急連絡網の整備等事前準備の徹底としている。

これら対策を怠った場合は、労働安全衛生法第22条違反となり、「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用となるとしている。

「ゴルフ特信」第7227号より一部抜粋

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