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2023.10.31
2023/10/31 ㈱東名小山カントリー倶楽部、約2万名の債権者抱え破産手続開始

㈱東名小山カントリー倶楽部(瀬戸克紀代表取締役、静岡県御殿場市)は、7月6日に東京地裁へ破産手続開始を申し立て、同日破産手続開始決定「事件番号 令和5年(フ)第3850号」を受けた。申請代理人は浅香寛弁護士他(浅香法律事務所=東京都新宿区)。破産管財人には藤井哲弁護士(永沢総合法律事務所、東京都中央区)が選任された。
管財人は、債権者へ通知し「東名小山カントリー倶楽部 破産管財ホームページ」(https://tomei-kanzai.jp/)を開設。債権者からの破産手続等に関する問い合わせは、破産管財人室または、「お問い合わせフォーム」で受け付けるとし、破産手続に関するQ&Aも詳しく掲載している。同資料によれば負債総額は約175億3195万3222円(うち預託金返還請求権約167億円)、債権者数約1万9820名。
債権者には順次、東京地裁より「破産手続開始通知書」が送付されるが、本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていて、現時点では債権届出は不要という。債権者が多数かつ各地にいて、債権者集会の開催も予定されておらず、同HPにて破産手続に関する情報提供を行うという。

破産会社からの説明として、破産手続開始の申立てに至った経緯・理由は、破産会社は昭和50年代からバブル期にかけて、当時の経営陣が、会員権を乱発して、多額の預託金を集めたものの、ゴルフ場をオープンさせることができなかったことで混乱を招き、窮境に陥った。その際、破産会社は㈱ゴルフサービスの支援を受け、同社がゴルフ場を完成させて平成元年以降、「ギャツビイゴルフクラブ」として運営し、破産会社の会員もギャツビイGCに年会費を支払うことを条件に、同ゴルフ場でのプレー権(施設利用権)が認められることになった。そして、会員に対する多額の預託金返還債務を抱える破産会社は、大幅な債務超過の状態にあったが、所有していたゴルフ場の一部施設等をゴルフサービスに賃貸し、その賃料収入を得るなどの形で同社の支援を受けながら存続し、会員対応を継続した。しかし、破産会社は、公租公課の滞納処分等を受け、資産の売却を進めた結果、最終的に見るべき保有資産がなくなり、令和5年5月をもって、ゴルフサービスとの賃貸借契約も終了、賃料収入を得ることができなくなり、これ以上の会社の存続は困難と判断し、今般、破産手続開始の申立てに至ったとしている。

破産手続開始にあたり、破産会社からは、少なくともギャツビイGCに年会費を支払っている会員については、令和5年12月までのプレー権が認められるとの報告を受けているが、今後のギャツビイGCにおけるプレー権等の取扱いの詳細については、同GCに直接お問い合わせ下さいと報告している。

「ゴルフ特信」第6965号より一部抜粋

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