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2019.10.30
2019/10/30 10月から最低賃金改定、厚労省は周知徹底と助成金案内

一般社団法人・日本ゴルフ場経営者協会(NGK、、東京都千代田区)は、厚生労働省から「令和元年度最低賃金額の改定」(令和元年10月1日より)と「平成31年度(2019年度)業務改善助成金のご案内」の周知要請があったことを会員に通知した。
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会が7月31日に2019年度の最低賃金(時給)の目安を全国平均で27円、率にして3・1%引き上げ、901円にすると決めたことを報じたが最高の東京都で1013円、次いで神奈川で1011円は変わりないものの、787円見込みだった県が790円に引き上げられた。岐阜県のゴルフ場では時給1200円以上でコース課の作業員募集を始めたケースもあり、ゴルフ場の求人も高額化が進んでいるようだ。

なお厚労省が案内している業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資の費用の一部を助成する。助成対象は30人以下の事業所などの条件があり、詳しくは同省のホームページで。

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※「ゴルフ特信」第6424号より一部抜粋

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