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2019.10.04
2019/10/4 NGK、消費税率改正でのゴルフ場の対応を報告

一般社団法人・日本ゴルフ場経営者協会(NGK)は、10月1日の税率改正に向け、同協会が平成25年9月に発刊した、ゴルフ場事業における『「消費税率改正」に係る経過措置の取扱いと消費税転嫁対策特別措置法についてQ&A(平成25年9月)』を一部修正し、同協会のホームページで再掲載した。またNGK会報8月号では「消費税率改正におけるゴルフ場の対応について」も紹介している。
ウェブで公開した平成25年9月のQ&Aでは、税率引き上げに伴う主な経過措置として、①「ゴルフプレー料金」に適用される経過措置、②「工事、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約」を紹介。施行日前日までに仕入れた商品を施行日以降に販売する場合は新税率が適用、仕入れについては施行日の前に行われたもので旧税率が適用されるとして施行日前後に取引される場合の税率や経過措置を具体的にゴルフプレーの予約とプレー、年会費、名変料、工事契約などについて解説している。この中で会員契約適正化法は消費税を含む50万円以上が対象となるので税率変更での拠出額(募集金額)に注意を促している。

また会報では「消費税10%改正・軽減税率制度導入」に関する区分記載請求書等保存方式、2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(インボイス方式)の請求書記載例を掲載した。軽減税率を適用するかどうかの〝「持ち帰り」・「店内飲食」の判断〟は「茶店内で食べる(消費税10%)ことを申し出て下さい」とのポスターを掲示することと例示した。軽減税率制度実施後の価格表示については①両方の税込価格を表示、②店内掲示等を行うことを前提にどちらか一方のみの税込価格を表示、③税込価格を統一する場合--を例示した。
なお、税込価格表示については特別措置法により、「誤認防止措置」の実施により、「税抜価格表示」が2023年3月31日まで認められるとして、〝当ゴルフ場は、全ての税抜価格表示となっています〟との店内ポスター掲示を例示、ゴルフ場利用税を含んだプレー料金を表示する場合はプレーヤーがゴルフ場利用税を明確に認識できない結果になると指摘した。

加えてプレー料金の総額は「プレー料金+消費税+ゴルフ場利用税」となるが、プレー料金は「税抜価格」で表示し、会計時に消費税額とゴルフ場利用税を合計する方がプレーヤーの理解を得やすいとして食堂や売店も含めて税抜価格での表示を推奨している。
ここにきて大手飲食店チェーンなどが消費税率変更後の対応を発表しており、混乱を避けるため店内飲食と持ち帰りの価格を同一にする企業も多くなっている。

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※「ゴルフ特信」第6416号より一部抜粋

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